CLUB CONTRACT

ルール一覧

平成18年1月13日

川崎シュピーラ クラブ規約

(名称)
第1条 このクラブチームの正式名称は、川崎シュピーラF.C.(フットサルクラブ)といい、 外国に対しては、Kawasaki Spieler F.C.(Futsal Club)という。

(事務局)
第2条 このクラブは事務局を東京都世田谷区鎌田3丁目26番13号に置く。

(目的)
第3条 このクラブはフットサル競技を通じてスポーツの普及、振興を図り、豊かな人間形成及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本クラブは、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. チーム練習及び試合の企画・運営
  2. 日本フットサル連盟及びフットサル関連の団体が主催する事業への参加
  3. フットサルの技術に関する事の研究
  4. その他、このチームの目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本クラブは、本チームの目的に賛同した者(選手、及び協力会員、監督・コーチ・ボランティア)を会員とする。

(会員の資格)
第6条 会員の資格は、入会した日から始まる。

(費用)
第7条 会員は、次の費用を納入する。

  1. 選手は、総会で定められた会費を納入しなければならない。ただし、海外在住の者は例外とする。
  2. グランド使用料及び遠征費等は、参加者で等分負担をする。
  3. 既に納入した会費等は、原則として返還しない。

(役員)
第8条 本クラブに次の役員を置く。

  1. 代表     1名
  2. 監督     1名
  3. コーチ    1名
  4. 事務局長  1名
  5. 会計     1名
  6. 広報     1名
  7. 運営    若干名

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)
第10条 総会は年1回とし、シーズン終了時または開始時に行う。

(規約の改正)
第11条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の同意があったときは、変更する事ができる。

付則
      この規約は、平成18年1月14日より施行する。

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